オンライン申請の特例方式

私の愛する広島東洋カープが25年ぶりの優勝を成し遂げ

てから、早1週間。未だその余韻に浸りつつあります。

25年前と言えば、私は小学3年生。

先日、実家に帰省した際その頃の様子を日記に記し

てありましたが、今でも私の母が大声で喜んでいた

光景を覚えております。

 

今日は平成20年1月15日から可能になりました、

オンライン申請の特例方式について。

 

不動産登記及び商業登記申請は、不動産登記法

・商業登記法上書面による申請が基本ベースとして

その歩みを続けてきました。

それが10年以上前の改正により、電子(オンライン)申請

という概念が出来上がりました。

ただ、改正内容とは裏腹にオンライン申請は普及しなかった

ため、オンライン申請の特定方式が創設されました。

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142.html

 

基本的には申請書に電子署名を行い、登記原因証明情報のPDF

と登記識別情報を暗号化したものを添付して申請を行い、その他

の書面は数日内に法務局内に提出するという方式です。

 

創設当初は本方式を用いた場合に、登録免許税の減税措置が

ありましたが、この措置もなくなり特例方式のメリットが無くなりつつ

あります。

 

法務省のオンラインシステムも数年前までは、不具合等が散見され、

オンライン申請への不安を生じさせていましたが、現在のオンライン

システムは非常に安定しており、システムダウンのような状況も

発生していません。

 

我が司法書士法人高山事務所は数年前よりオンライン申請による

特例方式を積極的に行っておりまして、不動産登記申請はおそら

く98%、商業登記は100%の状況です。

 

商業登記は他の司法書士の方も同じかと思いますが、不動産登記も

取引案件や金融機関の設定案件も含めて行っておりますが、一部の

司法書士の先生にお伺いすると、取引案件では安全性を期すため

書面による申請を行っているとお聞きすることもあります。

 

確かに売買取引による申請においては、直接に法務局へ持ち込む

ことが安全性は高いと思いますが、決済場所と管轄法務局との距離が

離れている場合には、移動にかかる時間も多いため安全とは言い切れ

ません。

 

この場合、決済場所で登記原因証明情報をスマホでPDF化し、事務所に

送信して、決済終了後に事務所から登記申請してもらえれば、登記受付も

即座に取得することが可能です。

 

取引の場面で売主が権利証を紛失し本人確認情報を添付しなければ

ならない場面で、売主と買主の担当司法書士が異なる場合は、実際上

書面申請で行わざるを得ないの現状ですが、概念的にはこの様な場面

でもオンライン申請は可能みたいです(やったことはありません…)。

 

オンライン申請を利用すれば、登録免許税の納付を電子納付できて

収入印紙を準備する手間も無く、また、登記受付だけ具備して書面は

ゆっくり整えて法務局に郵送するできますので、事務的な時間を有効に

活用することができます。

 

書面申請であれオンライン申請であれ、我々司法書士の責務は依頼者の

権利保全という点は変わりませんが、実務的に有用な方法はすべての

司法書士が取り組んでいかなくてはならないと思います。

 

 

          司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

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