桜も散り少し汗ばむ季節になりました。
熊本をはじめとする九州地方での大地震
により、多くの被災者の方の姿を目の当たり
にすると、日頃の防災意識の重要性に気づかされ
ます。
一日も早い復興を願うばかりです。
前々回のブログで触れましたが、商業登記規則が4
月20日に公布され、10月1日施行されることにな
りました。
株主総会議事録の添付が必要な登記申請において
決議に必要な株主割合を示す証明書を添付する
ことが義務付けされました。
概要は以下のとおりです。
総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の
割合が高いことにおいて上位となる株主であって、下記の
人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称
及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び
議決権の数並びに当該株主のそれぞれ有する議決権に
係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
① 上位10名
② その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順
に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達する
までの人数
株式会社は株主名簿の作成が義務付けられております
(会社法121条)ので、整備が出来ている会社は特段
の支障は生じないとは思います。
中小企業等において過去の株式相続や、発起人
の数の規制において株式が分散している会社は多いと
予想されますので、今後の株主総会運営を見越して
早急な株主名簿の整備をされることをおすすめいたします。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志