株主割合に関する証明書(商業登記規則改正)

桜も散り少し汗ばむ季節になりました。

熊本をはじめとする九州地方での大地震

により、多くの被災者の方の姿を目の当たり

にすると、日頃の防災意識の重要性に気づかされ

ます。

一日も早い復興を願うばかりです。

 

前々回のブログで触れましたが、商業登記規則が4

月20日に公布され、10月1日施行されることにな

りました。

株主総会議事録の添付が必要な登記申請において

決議に必要な株主割合を示す証明書を添付する

ことが義務付けされました。

 

概要は以下のとおりです。

 

総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の

割合が高いことにおいて上位となる株主であって、下記の

人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称

及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び

議決権の数並びに当該株主のそれぞれ有する議決権に

係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

① 上位10名

② その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順

  に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達する

  までの人数

 

株式会社は株主名簿の作成が義務付けられております

(会社法121条)ので、整備が出来ている会社は特段

の支障は生じないとは思います。

 

中小企業等において過去の株式相続や、発起人

の数の規制において株式が分散している会社は多いと

予想されますので、今後の株主総会運営を見越して

早急な株主名簿の整備をされることをおすすめいたします。

 

   司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

 

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