2014年8月アーカイブ

会社法改正による監査役の権限の登記について

お盆も間近ということで、来週には日本全国帰省や旅行で

人がたくさん動くようです。

そんな中週末に台風が日本列島特に西日本に直撃するみ

たいですね。

私の実家の広島に大きな被害が出ないことを祈るばかり

です。

 

以前、当ブログにて監査役の権限の制限について書きました

が、来年にも施行予定の改正会社法において、「監査役の監査

範囲を会計監査に限定する旨」が登記事項として追加される

ことも少し触れました。

 

施行日において現に監査役の監査権限を会計監査に限定する

旨の定款の定めがある株式会社は、施行後最初に監査役が

就任し、又は退任するまでの間に、改正会社法911条3項17号

いイによる登記(監査役の監査権限を会計監査に限定する旨)

を登記しなければならないとされています。

 

昨日、京都司法書士会の会長声明で、施行日後1年以内に

登記される本件登記については、その登記に対する登録免許税

を非課税とすべきである旨の発表がありました。

 

本件登記の際は登録免許税が3万円発生するため、その負担を

少しでも軽減するため施行日後早い時期(1年内)の登記に限り、

減免を認めてはどうかという内容です。

 

私もこの声明には賛成です。商業登記は当該会社の実体を社会

一般に公示し、対外的な取引の安全性を担保するためのもので

あり、本件登記も施行日後速やかにされるべきものであると思慮

されますし、会社にとって登録免許税という実質的負担を少しでも

和らげることで、本件登記の実行性を促進させるという観点は非常

に有益なことだと考えます。

 

          司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志