「補欠」役員の選任

梅雨ですね。スカッとした青空を久しく

見ていないような気がします。

湿度が高いとどうも身体のキレが悪い

今日この頃です。 

 

よく会社の定款の中で役員の任期の定めの章

に、以下のような定めがあります。

『第●条 任期満了前に退任した取締役の補欠として

、又は増員により選任された取締役の任期は前任者

又は他の在任取締役の残存期間と同一とする』

 

これは補欠または増員取締役の任期を在任中の取締役

の任期に合わせることで、任期管理をやりやすくする意図

があります。

 

「増員」取締役は、既存現任員数に追加的に選任するもので

ありますので定義として明快ですが、「補欠」取締役について

は、選任の時点で一定のルールがあります。

 

株主総会の決議で、任期中に退任する取締役の後任として選任

され、前任者の「補欠」として明示し、前任の取締役の任期を引き

継ぐことを明らかにすることが要件になります。

 

上場会社の株主総会議事録を見ていると、補欠取締役に限らず

選任される役員の任期がいつまでかを明示していますが、議事録

は勿論、召集通知の段階で上記の要件を株主に対して明らかに

しておかなければなりません。

 

私も役員変更登記の御依頼をいただいた段階で、補欠取締役の

要件を充足しているか事前に確認し、任期の満了のタイミングに

は細心の注意を払っています。

 

 

         司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

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