動産・債権譲渡登記の事前提供方式

先週、同期の司法書士とビアガーデンに行きました。

週末ということもあって、たくさんの人で賑わっていまして、

特に大学生くらいの若い集団が目立ってました。

ビアガーデンなので自分で飲み物のおかわりをもらいに

行かなければならないのですが、そこはビールレーンと

酔ハイ・カクテル等レーンに分かれていました。

比率を見るとやはり後者の方が多かったです。

「若者よ、もっとビールを呑みなさい」と、感じました…。

 

 平成26年5月23日法務省民商第49号により、動産・債権譲渡

登記の事前提供方式がスタートしています。

私はこの制度を利用して登記は未だしたことは無いのですが、通達

を見ていると、現行制度よりは登記・供託オンライン申請システムを

利用していることで、若干便利になっていると評価できます。

 

 特に登記事項についてこちらで記録媒体を用意しなくても、事前にオンライン

により事前提供データを送ることで充足できるようです。それにより登記申請

前の事前チェックもしてもらえるようです。

 

但 し、あくまで登記事項内容を事前に提供しているだけなので、登記申請をした

時点でしか「受付」はされません。登記申請は窓口申請又は送付申請になるみた

いでして、不動産登記における特例方式のようには現行ではいかないみたいです。

 

 昨年、動産・譲渡登記申請の唯一の管轄である東京法務局中野出張所内にある

東京法務局民事行政部動産登録課に申請のため足を運びました。不動産登記とは

異なり申請を行い書面等不備が無ければ、20分くらいで登記が完了し登記事項証明書

発行されるとのことでした(私の場合当事者がたくさんいて、2時間近く待ちました)。

 待っている間に眺めていると実際に申請に訪れる人はまばらでしたが、動産譲渡登記より

も債権譲渡登記の申請割合が圧倒的に高かったです。

 

 今月の登記情報632号にもABLについての論稿もありましたが、これからの司法書士

は不動産登記だけではなく、動産・債権譲渡登記申請についても積極的に取り組みその

専門性を発揮しなければならないと強く感じています。

 

                     司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

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