この4月から消費税が8%になり、私達の身の回りに関するあらゆるモノに影響が
ありました。
私どもが、依頼者から頂く登記費用の報酬についても、8%の税率を乗じたもので
いただくことになります。
今日は登録免許税についてのお話です。
よく依頼者の方から、「登記費用ってどれくらいになりますか?」というご質問を
いただきます。その際、一番考慮しなければならないのが、登録免許税です。
登録免許税は、『登録免許税法』という法律で定められており、
同法2条では、
[登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許~略~について課する]
とされております。
詳細な税率のお話は次回以降に置いておきまして、登記にかかる登録免許税は、
①定額課税と②定率課税に分類されます。
①は、登記される不動産の個数1個につき1000円とか、商業登記の申請件数1件
につき3万円と金額で定められているものです。
例えば、不動産登記の場面では抵当権の抹消登記や氏名住所変更登記などがあり、
商業登記の場面では、商業や目的の変更登記は役員変更登記などがあります。
②は、不動産の価格、債権金額、資本金の額等について1000分の○○を乗じる額と
一定の比率で定められているものです。
例えば、不動産登記の場面では、所有権移転登記や抵当権設定登記などがあり、
商業登記の場面では、設立登記や増資の登記などがあります。
よって、①の登記のご依頼に関する登記費用の算出は必要最低限の聞取りでご
案内できるのですが、②は特に不動産登記ですが、その不動産の評価額が判明
しないと、中々ご案内しづらいこともあります。
ちなみに不動産の評価額は何を基準にするのかという点ですが、登録免許税法10条
1項では、[~不動産の価格は、その登記の時における不動産の価格による]とされて
おりますが、当分の間は、固定資産税課税台帳に登録されている価格を基礎として
算出することとされています。
新年度になり、各役所から固定資産税の納税通知が届きはじめている時期では
ないでしょうか。
その書面の中に皆様が所有されている不動産の当該年度の評価額が記載されてい
ますので、一度ご覧いただけるとよいでしょう。
司法書士法人髙山事務所
司法書士梶原貴志