昨日はオバマ大統領が国賓として来日して、首相と高級寿司を
食べてましたが、私も人生であんな店に一度でも訪れる機会があるのか
と、妄想しておりました。
今日は買戻特約の登記についてです。
ある程度前に建築されて区分建物(マンション)で、京都府住宅供給公社とか
京都市住宅供給公社が主体となって販売され、購入された物件によく公社の
「買戻特約」の登記がされています。
買戻特約は、不動産の売主は売買契約と同時になした契約により、買主が支払った
売買代金と契約費用を返還して、売買契約を解除して不動産の権利を取り戻すことが
できる権利です(民法579)。
公社は販売時に担保的な意味で、買戻特約の登記をしていると思われます。
なぜなら、買戻特約の登記後に、第三者の権利の登記(例;抵当権など)がされても
公社は、その権利を否定できるからです。
買戻特約の登記をする際、10年以内の期間で「買戻期間」が記載されます。
ほとんどの場合、買戻権は行使されることなく期間が経過しています。
買戻期間が満了した場合、もはやその公示をする必要性が無くなる訳ですが、法務局
が職権で抹消登記する規定もないため、当時者の申請により抹消登記をしなければな
りません。
売却等する場合に、買戻特約の抹消がされていないことで、準備に時間がかかったり
することもありますので、余裕がある時に抹消登記しておくのがよいでしょう。
公社は大概過去の購入者のリストを管理しているので、抹消書類の準備に時間を
要するなんてことは、経験上あまりないのですが…。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志