本店移転について

今日は少し肌寒むくて、春が来たのかどうか分からなくなりますね。

この時期は、会う方の大半が花粉症を患われている方が多くて

驚いています。

私は花粉とは今のところ縁の無い人生を送っておりますので、

花粉症の方に何だか申し訳なく感じております。

 

今日は会社の本店移転についてのお話です。

会社の本店はその事業を行う上で、頭脳が集積する重要な拠点

であります。よって、その所在地は必要的登記事項です。

 

会社の本店を変更する手続きは2つに分類されます。

 

①移転先が定款変更を伴うもの

→株主総会の特別決議

②移転先が定款変更を伴わないもの

→取締役の決定(又は取締役会の決議)

 

①は、定款上に「当会社の本店は、京都市に置く」と定められている

会社が、「大阪市」に移転するような場合です。

②は、上記の会社が現在「京都市中京区」に本店を置いている場合に、

「京都市北区」に移転するような場合です。

 

登記申請時は①の場合は株主総会議事録及び取締役会議事録等、

②の場合は取締役会議事録等が添付書面に該当しますが、

例外的に取締役会議事録に係る移転年月日が概括的な記載である

場合は、議事録とは別に、現実の移転年月日を証する書面を添付

する必要があるとされています(登記研究99号41項)。

 

司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

 

司法書士法人高山事務所

スタッフ一覧

髙山修二(所長)

高山事務所の代表です。

記事を見る

最近のブログ記事

by 梶原貴志 2021年03月03日

令和元年改正会社法施行

by 梶原貴志 2017年12月11日

登記懈怠について

by 梶原貴志 2017年03月18日

株式譲渡制限規定の定款変更の必要性

by 梶原貴志 2016年09月17日

オンライン申請の特例方式

by 梶原貴志 2016年08月09日

取締役の任期の短縮

by 梶原貴志 2016年02月08日

商業登記規則等の一部改正案について

by 梶原貴志 2015年12月10日

改正会社法施行後の株主総会

カテゴリ