意思表示が出来なくなった方の代理人に!

例えば、高齢者の方が認知症などによって、自らの意思を伝えることが困難になった場合、その方が持っている財産管理を、自分ひとりで行うことは大変危険ですよね。

特にあなたの身内の方にそのような方がいる場合、どうにかして守ってあげようと思われるでしょう。

そんな困った時に、成年後見制度が用意されています。精神状態の程度によって、「後見」、「保佐」、「補助」の三類型があります。

様々な事情により意思表示をすることができなくなった方のために、家庭裁判所から選任された後見人等が、代理人として財産管理と身上看護を行っていくのです。

成年後見申し立ての流れ

申立書の他に添付書面とともに申し立てます。
申立人、本人、後見人の候補者が家庭裁判所に呼ばれて、詳細な事情を聞かれます。
家庭裁判所は、明らかに必要でない場合を除いて、本人の精神的状態について医師その他適当な者に鑑定をさせます。この場合、5~15万円の鑑定費用が必要になります。
基本的には、申立人があらかじめ指定した成年後見人候補者が選任されます。
事案によっては、弁護士や司法書士が選任される場合もあります。
申立人宛に審判内容の通知があります。
東京法務局に後見開始された旨が登記されます。

当事務所では、成年後見申立のお手伝いやご相談など、的確にサポートいたします。