10/11/18新公益法人への移行手続はお早めに

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び関連する法律が平成20年12月1日に施行されて、もうすぐ2年が経過しようとしています。

平成25年11月末までに公益社団・財団法人または一般社団・財団法人への移行登記を完了しなければ、現在の公益法人は強制的に解散させられてしまいます。

まだ、まるまる3年もあるからといっても、決して時間的余裕があるとはいえません。

なぜなら、移行登記をする前提として所轄庁の認可(認定)を受けなければなりません。この審査期間は数ヶ月かかります。おそらく移行期限が近づくにつれて、駆け込み的に手続に着手される法人が集中し、移行期限ギリギリになる可能性もあります。

時間に余裕をもって移行するために、お早めにご準備ください。

新公益法人への移行手続に関して、当事務所にお気軽にご相談ください。登記手続だけでなく、各専門家への橋渡しまで責任をもって行います。

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