破産者にめぼしい財産がない場合は「同時廃止」となり、破産手続開始決定と廃止が同時にされます。 それに対して、一定以上の財産がある場合、「管財事件」となり破産管財人弁護士が破産者の財産の換価、 債権者への配当を行います。
「管財事件」となると管財人報酬として約30万円を裁判所へ予納する必要があります。
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