遺言を残すことの重要性

75才男性 Aさん : 妻Bさん 弟Cさん 子供なし

これまでの経緯

Aさんは奥さんのBさんと二人暮らしです。二人の間に子供はいません。財産は自宅の土地建物、預貯金などです。

Aさんには、Cさんという弟がいるのですが、数十年前の両親の相続の時に大喧嘩をしてしまい、それ以来一度も会ったこともありませんし、どこで何をしているかも不明です。しかもCさんはお金に大変苦労しているという噂も耳にしたことがあります。

Aさんは奥さんのBさんより一回り歳上なので、将来自分が亡くなり、相続が発生した時のことを心配するようになりました。

Aさんの思いとしては、妻が自分の亡き後に苦労することなく豊かに生活できるように、すべての財産をBさんに残したいということです。

仮に、今Aさんにもしものことがあり、相続が発生したらBさんとCさんが相続人になります。そうなった場合に、残されたBさんが自分の家の登記名義を自分のものにしようとしても、Cさんの協力無しには行うことができません。Cさんに協力を求めても権利主張されて、金銭をよこせなんて言われるかもしれません。

結果

Aさんは公正証書遺言により今ある財産すべてをBさんに相続させる旨の遺言を作成することにしました。そしてその遺言の効力が発生した時(=Aさんが亡くなった時)の遺言執行者(→遺言の内容を実現させる人)もBさんを選任しました。

こうすることで、自分が亡くなった時に、自宅不動産の名義の変更や、銀行の預貯金の解約等をBさんが自ら行うことができます。 ちなみに相続人には「遺留分」という誰からも奪う事の出来ない権利がありますが、兄弟姉妹である相続人には、現行の民法では認められていませんので安心です。

公正証書遺言を作成する時には、いくらかの公証人の作成手数料と司法書士の費用がかかりますが、Aさんは遺言を書く事によるメリットを考えれば安いものだと認識していただいたようです。

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