2014年2月アーカイブ

親子について

本年も早くも1ヶ月が経過してしまいました。年始からバタバタとして早くも1月が終わり。

変なタイミングですが、本年も宜しくお願いします。

 

今日は「親子」について、簡単に。最近某芸能人の子供がDNA鑑定の結果実の子じゃない!!と世間を賑わせているみたいですね。私にも子供が二人ほどおりますが、親と子については民法で規定されています。

民法772条では、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと推定する」としていて、同条2項では「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」とされています。この推定をうける子を嫡出子と呼ばれています。

民法は明治にできた古い法律であり、2項にある200日だとか300日とかいう期間が、医学的見地からどのような根拠で規定されたのか少し不思議に思います。とは言っても2項前段についは、俗に言う「授かり婚」なんかは日本では当たり前ですから、婚姻成立の日から200日以内に出生しても、嫡出子として扱っています(大連判昭和15.1.23)。

逆に後段についは、夫のDV等により長期間別居していた際に別の男性との間に子供が出来たが、夫との婚姻関係の解消のタイミングにより別の男性との間に出来た子が、親と子の関係を法律的に認められず、戸籍を喪失した状態になるなんてニュースもありました。

 

現代における生殖医療の発展は凄まじく、体外受精や代理母出産等はこれからもっと進化していくことについて誰もが疑うことはありません。そんな状況のなか古く錆びれた民法の規定を今の親子関係に当てはめること自体ナンセンスです。国は民法の改正論議を進めていますが、この親子関係の分野も抜本的に改正し、立法的な手当てを行うべきでしょう。

DNA鑑定ことは不勉強な私ですが、その精度は99.99…%なんて言われていますが、親と子が血がつながっていなかったとしても両者の間が深い愛情と信頼で結ばれていることの方が何よりも大切だと感じています。

私の子供は私を父親として認めてくれいるとは思いません(ただの、おっちゃんだと認識されている可能性大)。

 

もう少し子供と接する時間を大切にしなければいけません。

 

司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志