• HOME
  • 事例紹介
  • 認知症になった親の預貯金の解約ができない(成年後見)

認知症になった親の預貯金の解約ができない(成年後見)

男性85才 Aさん : 重度認知症 在宅療養中 一人暮らし
※申立人 : Bさん (長男55才)
※申立の実情 : 財産管理、身上監護

これまでの経緯

Aさんは10年前に妻に先立たれてからも、今日まで一人暮らしで自立した生活をしてこられました。近くでマンション暮らしの長男のBさん夫婦も頻繁にAさんの様子を見に顔をだしていました。

Aさんは大病もなく順調に暮らしてきましたが、2年くらい前からBさん夫婦はAさんの様子がおかしいなと感じるようになりました。きれい好きだったAさんが汚れた服を着ていて、部屋も掃除がされていないようです。

もの忘れもひどく、認知症の症状とは気づいていましたが、決定的な治療方法もないことから、何とかしなくてはと思いながら今日に至ります。 怪しい訪問販売の被害や、炊事の不始末による火事も心配な状態となりました。

Bさんは思いきってAさんを特別養護老人ホームに入所させようと、Aさんの施設入所資金捻出のため、Aさん名義の預金の解約をしようと銀行窓口に出かけました。金融機関の担当者から、「認知症の高齢者の預金の解約は実の子供でもできない」こと、「成年後見人が代理人として手続を行うことが必要」なことを聞かされました。

結果

成年後見制度はあくまで本人の保護のための制度です。裁判所の監督のもと、成年後見人が本人の法定代理人として、財産管理及び身上監護を行います。

Bさんは司法書士事務所を訪れて、これまでの経緯を説明しました。そして、家庭裁判所に後見開始の審判を求める申立を行い、無事Bさん自身を成年後見人とする審判を得ました。後日金融機関へ再度出向き、無事預金の解約と施設の入所契約を締結することができました。

Bさんは、今までも長男として、Aさんの預貯金の管理等行っていました。しかし、これからは、成年後見人としてのけじめのある財産管理を行う必要があります。Aさんも施設になじめたようで笑顔で生活されています。

事例一覧に戻る