自己破産とは

「自己破産」とは、借金の返済ができない(支払い不能)状態に至ったことを裁判所に認めてもらい、債務者所有の財産的価値のあるものを金銭に換価し、各債権者に分配する制度です。

それと同時に「免責許可」という法律上の返済義務の免除を受ける手続きです。

この免責許可により、借金がなくなるわけです。

  • 支払い不能であると認められる方
  • 過去7年以内に免責許可を受けたことがない場合(例外あり)
  • 任意整理がうまくいかなかった方
  • 自宅を失ってもよい方
  • 職業制限を受けても影響のない方

自己破産と個人民事再生の違い

 

  個人民事再生 自己破産
返済義務 1/5~1/10程度に減額となる
住宅ローンは減額なし
返済義務なし
財産 住宅は処分されない 住宅は処分される
資格制限 資格制限なし 手続期間中のみ制限あり
手続期間 約9ヶ月 3ヶ月~6ヶ月

よくある誤解

×戸籍や住民票に載る
×選挙権がなくなる
×職場をクビになる

上記のようなことはありません。
また、自己破産を理由とする解雇は不当なものですので、このようなことがあれば、すぐにお知らせください。

デメリット

借金がなくなるという最大のメリットのある自己破産の手続きですが、借金が帳消しになるのですから、当然以下のようなデメリットもあります。

  • 20万円以上の財産的価値のあるものは原則としてすべて没収される。(生活に最低限必要な財産は除く)
  • 現金で99万円を超える部分については、没収される。
  • 自己破産の手続き中には、資格制限を受ける国家資格がある。(弁護士、税理士、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引主任者、等)
  • 信用情報機関に自己破産の事実が掲載されるので、以後10年程度住宅ローン借入や、クレジット契約ができない。