10/11/18「武富士」の倒産について

平成22年9月28日付で株式会社武富士が会社更生手続開始の申立を東京地方裁判所に対して行い、同日受理されました。武富士は事実上倒産したということです。

武富士は、長年にわたり利息制限法所定の制限利率を超過する利率による貸付を行ってきました。既に完済した利用者はもちろんのこと、現在も返済を続けている利用者の中にも「過払状態」の可能性のある方が多数おられます。この過払金(※)は本来利用者の財産ですから、武富士には各利用者に対して誠実に全額返還をすべき義務があります。

しかし、武富士は倒産し、会社更生手続が開始されました。「過払金返還請求権」は会社更生法上では、更生債権として扱われ、大幅に減額される可能性が高いのです。減額されるだけではなく、返還を求める場合には、裁判所の定める期間内に届出をしなければなりません。万が一、この届出を怠れば、返還請求権のないものとして扱われ、1円もお金が返ってこないことになります。

したがって、現在武富士と取引のある方はもちろん、過去に武富士と取引のあった方は早急にご自身の取引内容について調査し、過払金が発生しているなら、適切な期限内に債権届をすることが必要です。また、借金の残る方についても、利息制限法に基づく適切な借入残高を把握することが重要です。

武富士に関するご相談も随時承りますので、お気軽にご相談ください。

※過払金の仕組みについてはHP上の業務案内中の「過払金返還」のページをご参照ください。

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