意思能力を完全に喪失された方は法律行為をすることができませんので、 後見人等が代わりに遺産分割協議を行います。
ただ、無事に遺産分割が成立したとしてもそれで後見人の業務が終わる訳ではなく、 その後も後見人として職務を全うしていかなければなりません。
後見人の申立をするときは、自分が後見人に選任された後もその責任を負うことになりますので、 自分のライフプランも考慮しながら慎重に判断された方がよいでしょう
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