私の会社は株式会社ですが、取締役や監査役の任期は平成18年の会社法が施行されたことで10年に伸びたんですよね。

必ずしもそうとは限りません。
取締役と監査役の任期を10年にするためには、定款に

  1. 全株式について譲渡制限規定(=株式の譲渡をするために、取締役会や株主総会等の承認が必要な定め)
    があること、
  2. 取締役と監査役の任期を10年にすると定められていること

が条件になります。
ちなみに、条件を充たしていても定款によって10年を超える任期を定めることはできません。

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