民事再生手続の再生計画に基づく返済ができなければどうなりますか?

やむを得ない事情がある場合(病気、事故、リストラ、給料の半減、等)、
再生計画の変更を申し立て2年までの返済期間延長をしてもらうことができます。
それでも返済していけない場合、自己破産の検討も必要となります。

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