事業拡大による会社設立

株式会社甲 代表取締役 Aさん : 長男Bさん

これまでの経緯

株式会社甲を運営するAさん。最近はこの不況下にも関わらず、手がける事業が思いの外好調で、会社の業績も右肩上がりの様子です。株式会社甲は、元々はAさんの先々代が創業した会社で、株主も全員家族というファミリー企業でした。

従業員の数も数十名という、規模で言えばそんなに大きな企業ではありませんが、社長であるAさんは、顧問の税理士さんと相談して、事業拡大に向けた株式会社甲の子会社を作ろうと思うようになりました。

会社設立といっても、一から会社を設立する方法もありますが、会社分割や株式移転の方法による設立もあります。Aさんは税務面や会計上のメリットも考慮した上で、一から会社を設立することにしました。

結果

まずAさんが相談に訪れた際に、当事務所が確認する事項はおおよそ以下のとおりです。

  1. 会社の商号は?
  2. 会社の本店の所在地は?
  3. 発起人は誰になるか?
  4. 資本金はいくら?
  5. 会社の機関設計は?

etc...

3は、今回の設立は発起設立という方法になるので、出資をして、株式の割当を受けて設立後に、株主になる人のことです。これは、個人でもいいですし、法人がなってもどちらでもかまいません。子会社を設立をするということで、A会社が発起人になり、株式の割当を受けることにします。

5は、一昔前の株式会社は取締役会や監査役は必ず置かなければなりませんでした。だから、取締役を3名は決めなければなりませんでしたし、監査役も決めなければなりませんでした。 現在は株式の譲渡制限を置いた会社(非公開会社と言います)であれば、取締役が1人だけでもかまいせん。Aさんは、この会社は長男のBさんに任せようということで、Bさんを会社の代表者に選任しました。

以上のような聞き取りを行い、まず会社の絶対的規則『定款』を当初で作成し、Aさんに確認してもらい、当事務所が代理人になり、公証人に定款の電子認証をしてもらいました。

この認証をしなければ、株式会社は設立できません。その後は、当初に定めた資本金の払い込みを行ってもらい、そのほかの書面の準備をしてもらい、会社の設立登記申請をしました。

登記をしないと会社は出来ません!

Aさんが「会社を作りました!これから宜しくお願いします!」とお得意さんに挨拶をしようとしても、法律的には設立の登記をしなければ法律的な効力がありません。

当初では、Aさんからいつごろ会社を設立したいのかを最初にお伺いして、その日から逆算することで、会社設立に向けてのスケジュールを確定し、手続のお手伝いをさせていただきました。

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