昨年からの新型コロナウィルスの世界的流行は
我々を取り巻く環境を大きく変容させ、本来の
業務形態や執務を変える契機となったことは
間違いありません。
HP上でもお知らせしましたが、弊社もテレワーク
を導入しながら、これからはスタンダードにして
いくことにしております。
とはいえ、テレワークは良い面もある一方、よく言われる
コミュニケーション不足等、本来の仕事の在り方と比較して
デメリットもあることは否めません。
また、ご依頼者と実際お会いして、ご表情を拝見しながら、
お話させていただくことは何ものにも代え難いことです。
感染予防を徹底しながら、皆様からのご信頼をこれからも
永くいただけるように努力していく所存です。
前置きが長くなりましたが、令和3年3月1日、改正会社法
が施行されました。株主総会参考資料の電子提供制度は
施行がもう少し先になりそうですが、株主提案権の制限、
取締役へのインセンティブ報酬、補償契約、上場会社における
社外取締役の設置義務付、社債、株主交付制度など多岐にわたり
改正されています。
今回の改正は、会社法改正から日本企業が直面してきた様々な
問題を背景に行われたものであり、
株主目線・会社目線・第三者目線それぞれの視点によって改正
されているという印象です。詳細は、以後のブログで少しずつ
触れていきます。
昨年は、自筆証書遺言の保管制度の開始や、民法改正もありました
が、我々を取り巻く法環境は短いスパンで劇的に変化していきます。
皆様には最新の法律サービスと最良のご提案がすることが、司法書士
の最大の使命だと感じております。
司法書士法人高山事務所
司法書士 梶原貴志
]]>今日から2月がスタートして…月日が経つのは早い
もです。
寒い日が続き、インフルエンザも全国的に猛威をふるって
おりますので、私も用心しないとなと感じております。
月間登記情報に下記のような先例が掲載されておりました。
第1次相続発生後、遺産分割協議未了に状態で相続人が
亡くなり第2次相続が発生しというサイクルを繰り返す、
いわゆる「数次相続」と呼ばれる状態が前提の事例です。
この状態で、被相続人Aの遺産分割で4世代目のGが相続
するという協議内容を登記原因証明情報として添付し、
「年月日B相続、年月日E相続、年月日相続」という原因日付
による所有権移転登記がなされたということです。
照会本文にも掲載されている昭和30年先例にあるとおり、
数次相続発生下における中間において単独相続の場合は、
所有権移転登記を1件でなすことは実務上許容されており、
この単独相続には遺産分割の結果生じたものも含まれます。
解説における【問題の所在】にもありますが、この遺産分割
協議書では中間者B及びEkが単独相続したという事実が
明確にされていないため、当該原因日付における登記申請
における登記原因証明情報として疑義が生じたということです。
本先例通達における本質的部分は、「①第一次相続における
承継者は亡B②第二次相続における承継者は亡E③第三次相続
における承継者はG」というそれぞれの合意について、当該協議書
により①及び②の各合意も包括的に証明されているとされている
点です。
要は権利がある相続人全員が最終的にGが相続することを
協議中で承認しているのだから、①及び②の合意も必然的に
推認されるという流れを示しています。
現状の不動産登記申請において、原則登記原因証明情報の
添付が要求されており、不動産登記申請における登記原因
と登記原因証明情報は密接な関係にあり、登記原因を構成
させる礎の存在であるのが登記原因証明情報です。
本事例における登記原因を公示する上で、この遺産分割協議
内容が忠実にその権利変動の過程を反映しているとは、個人
的には思えません。この先例においては、あくまでは最終的な
権利取得を重視し、中間の相続については相続人全員の合理的な
意思を推認するということで、登記上受理するという帰結になって
います。
本事案において遺産分割協議書を作成する場合に、当事者に
配慮するがあまり、シンプルな遺産分割協議内容にしてしまい
がちですが、やはり中間者であるB及びEが権利取得する内容
の遺産分割協議は別途必要ではないかなと疑問を感じました。
ちなみ法務省のHPでこの通達に関する記載がありまして、通達の
本旨は相続登記の簡素化と利便性の向上にあるらしいです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>やら、年の瀬になりました。
明日から最強の冬将軍が到来するらしく、事務所
内で『寒い・寒い』を連発している私には、つらい
日がきそうです。
皆様ご存知の通り、商業法人登記は不動産登記と
異なり登記申請義務が課されております。
911条3項は会社の登記しなければならない事項を
定めて条項ですが、この登記事項の実体的に変更事由
が生じた場合は、当該会社に登記申請義務が発生します。
この登記申請を失念することが登記懈怠と呼ばれます。
こちらもご存知のとおり、登記懈怠が発生しますと過料が
課されます。会社法976条を見れば分かるのですが、
この罰は会社ではなく、会社を代表して登記申請行為を
行う個人に与えられます。代表取締役なんかが、その例です。
過料通知は、代表取締役の住所地を管轄する裁判所より
なされ、一応抗弁を述べる期間があります。
登記できない抗弁としては、ある事情により株主総会が
開催不能状態である等でしょうか。
条文上、100万円以下としか明文化されていないため、
その具体的な過料額は、管轄裁判所の裁量に任されて
おり、通常その登記懈怠の期間及びその登記事項を
考慮して決定されているようです。
登記懈怠事案で最も多いのは、役員の改選による登記
だと思います。現在の会社法が施行され、非公開会社の
役員の任期が10年に伸長可能になったことにより、登記
申請への意識も以前より希薄化しているような現状を
感じております。
中には会社法施行により、自動的に役員任期が10年に
伸長されたと自己解釈されていた方もおり、これは会社法
施行時の国民への周知不足の賜物なのか、この方が稀なのか
、どちらにせよこのような誤解はあってはならないことです。
会社法472条には最後の登記から12年経過した会社を
休眠会社として定義し、一定期間に登記又は届出をしなけ
れば職権解散させると定められています。
以上より、会社には登記申請により会社の実体性を公示
することで、第三者の取引の安全性を保全するという義務
がありますので、皆様の会社を今一度点検することが重要
だと考えています。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>京都はまだまだ肌寒いですが、少し春の気配を感じる
今日この頃です。
非公開会社で取締役会設置会社の定めを廃止する定款
変更決議を行った場合、譲渡制限株式の承認機関が取締
役会となっているため、株式の譲渡制限の定めも併せて変更
決議を行い登記するのが一般的です。
実務家もよく参考にしていると思われる商業登記ハンドブック第3版
(松井信憲著;商事法務)375項では、譲渡制限規定の文言の変更
登記を看過した場合に、却下事由となるかについては「微妙な問題」
としています。
ちなみにこの本にも記されておりますが、現在の登記実務では却下されな
いことになっています。
(と言っても、私の経験上併せて登記をしなかったことはないのですが…)
非公開者会社が解散する場面でも、同じような問題が出てきます
が、前出の商業登記ハンドブック510項では、解散時に併せて
変更決議を行うべきとされております。
(ただ私は、解散時に譲渡制限の定めの定款変更決議まで要請してお
りません)
取締役会廃止や解散の局面で、取締役会という機関を喪失したことに
起因して、譲渡制限規定の定めを変更決議しなかった場合、譲渡制限
株式の承認機関はどこになるか。
シンプルに会社法139条1項の本文に従い株主総会になるのでは
ないかと考えています。
登記の健全たる公示性に重きを置くのであれば、譲渡制限規定の
定めの登記変更をセットでやる必然性が生まれるのも理解は出来ます
が、登記記録上、「取締役会を置かない」と「譲渡制限規定の承認機関は
取締役会」という矛盾があったとしても、会社法の条文趣旨からみれば
おのずと判断がつくので、敢えて変更登記を強制することに少し違和感が
あります。
ただ、繰り返しになりますが、私は小心者なので敢えて譲渡制限規定の定め
の変更をせずに、登記に及んだことはありません。
となると、譲渡制限規定の定めとして「~当会社の承認を要する」とするの
が一番問題がないのかもしれません。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>てから、早1週間。未だその余韻に浸りつつあります。
25年前と言えば、私は小学3年生。
先日、実家に帰省した際その頃の様子を日記に記し
てありましたが、今でも私の母が大声で喜んでいた
光景を覚えております。
今日は平成20年1月15日から可能になりました、
オンライン申請の特例方式について。
不動産登記及び商業登記申請は、不動産登記法
・商業登記法上書面による申請が基本ベースとして
その歩みを続けてきました。
それが10年以上前の改正により、電子(オンライン)申請
という概念が出来上がりました。
ただ、改正内容とは裏腹にオンライン申請は普及しなかった
ため、オンライン申請の特定方式が創設されました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142.html
基本的には申請書に電子署名を行い、登記原因証明情報のPDF
と登記識別情報を暗号化したものを添付して申請を行い、その他
の書面は数日内に法務局内に提出するという方式です。
創設当初は本方式を用いた場合に、登録免許税の減税措置が
ありましたが、この措置もなくなり特例方式のメリットが無くなりつつ
あります。
法務省のオンラインシステムも数年前までは、不具合等が散見され、
オンライン申請への不安を生じさせていましたが、現在のオンライン
システムは非常に安定しており、システムダウンのような状況も
発生していません。
我が司法書士法人高山事務所は数年前よりオンライン申請による
特例方式を積極的に行っておりまして、不動産登記申請はおそら
く98%、商業登記は100%の状況です。
商業登記は他の司法書士の方も同じかと思いますが、不動産登記も
取引案件や金融機関の設定案件も含めて行っておりますが、一部の
司法書士の先生にお伺いすると、取引案件では安全性を期すため
書面による申請を行っているとお聞きすることもあります。
確かに売買取引による申請においては、直接に法務局へ持ち込む
ことが安全性は高いと思いますが、決済場所と管轄法務局との距離が
離れている場合には、移動にかかる時間も多いため安全とは言い切れ
ません。
この場合、決済場所で登記原因証明情報をスマホでPDF化し、事務所に
送信して、決済終了後に事務所から登記申請してもらえれば、登記受付も
即座に取得することが可能です。
取引の場面で売主が権利証を紛失し本人確認情報を添付しなければ
ならない場面で、売主と買主の担当司法書士が異なる場合は、実際上
書面申請で行わざるを得ないの現状ですが、概念的にはこの様な場面
でもオンライン申請は可能みたいです(やったことはありません…)。
オンライン申請を利用すれば、登録免許税の納付を電子納付できて
収入印紙を準備する手間も無く、また、登記受付だけ具備して書面は
ゆっくり整えて法務局に郵送するできますので、事務的な時間を有効に
活用することができます。
書面申請であれオンライン申請であれ、我々司法書士の責務は依頼者の
権利保全という点は変わりませんが、実務的に有用な方法はすべての
司法書士が取り組んでいかなくてはならないと思います。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>『暑い…』毎日このフレーズしか言っていないような気が
しております
ビールは美味しい季節ですが、暑さが続くとつらいです。
商事法務2107号13項に平成27年度会社法関係
の重要判例が紹介されており、その中で一つ気になった
ものを一つ。
事例概要 (東京地裁平成27年6月29日判時2274号113項)
・ 非公開会社の取締役として2名が平成20年5月に就任した。
・ この会社の定款には「取締役の任期は、選任後10年以内に
終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時株主
総会の終結時まで」とある。
・ 平成23年1月開催の臨時総会で定款変更を行い、上記取締役
の任期規定を「選任後1年以内に~」にした。
・ この取締役らは、変更後定款規定により任期満了退任となって、
その登記もされた。
・ この取締役らの任期は、早くても平成28年6月末日まであった
取締役らの主張
① 会社が主位的に任期の短縮にかかる定款変更を行っても、取締役
の承諾がない限り、すでに成立している委任契約関係を当然に変更
する効力はないとして、取締役の地位を有する確認を求めた
② 予備的に、退任によって生じた損害について会社法339条2項の類推
適用に損害賠償請求が可能であるとして、その請求をした。
判決
①⇒取締役の任期の短縮にかかる定款変更は、解任と同様の効果を生じさ
せるものであり、定款変更によって退任させられた取締役の保護は解任
時と同様に損害賠償によって調製すればよいので、当該定款変更の
効力は既存の取締役に当然に適用される。
②⇒会社法339条2項は、株主総会決議によって解任された取締役につき
正当な理由がある場合を除いて、解任された取締役に生じた損害にかか
る請求権を与えたものだが、この趣旨は、任期の短縮により退任し、再任
されなかったことに正当な理由がある場合を除き、同条同項の類推適用に
より、会社に対して再任されなかったことによって生じた損害の賠償を請求
できると解すべきとして、取締役らの不再任について正当な理由は無いとし
て、取締役らに損害を認定した。
①については、実務上変更後の任期規定が適用され、登記の際も定款変更
決議が効力発生した時点で、任期満了による退任登記をしています。これにつ
いては異論を唱える方はいないでしょう。
②については、取締役の解任と任期の短縮にかかる定款変更を同等の
効果としている点は、ある意味妥当かなという印象です。
取締役の解任決議となると、取締役の業務執行上の重要な問題点
がある場合等、様々な要因に起因して解任されるのが通常かとは思いますが、
解任決議であれ定款変更であれ株主総会の特別決議を要する点も同じですので
、保護されるべき取締役の利益も同じと考えるのが自然だと考えます。
経験上、任期を伸長するケースは多いですが、短縮するケースはあまりあり
ません。ただ、このような事例に遭遇した際は注意が必要ですね。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>熊本をはじめとする九州地方での大地震
により、多くの被災者の方の姿を目の当たり
にすると、日頃の防災意識の重要性に気づかされ
ます。
一日も早い復興を願うばかりです。
前々回のブログで触れましたが、商業登記規則が4
月20日に公布され、10月1日施行されることにな
りました。
株主総会議事録の添付が必要な登記申請において
決議に必要な株主割合を示す証明書を添付する
ことが義務付けされました。
概要は以下のとおりです。
総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の
割合が高いことにおいて上位となる株主であって、下記の
人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称
及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び
議決権の数並びに当該株主のそれぞれ有する議決権に
係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
① 上位10名
② その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順
に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達する
までの人数
株式会社は株主名簿の作成が義務付けられております
(会社法121条)ので、整備が出来ている会社は特段
の支障は生じないとは思います。
中小企業等において過去の株式相続や、発起人
の数の規制において株式が分散している会社は多いと
予想されますので、今後の株主総会運営を見越して
早急な株主名簿の整備をされることをおすすめいたします。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>
日増しに暖かさを感じてます。
先日、平成28年3月11日付法務省民二第219号
通達により相続登記における添付書面に変更が
ありました。
相続登記に添付する除籍、原戸籍謄本が除却
されて添付できない場合、以前は相続人が他に
いない旨の証明書(いわゆる上申書)を印鑑
証明書付きで添付していました。
それが、今回からその証明書の添付は不要と
の扱いになったとのことです。
実務についた頃から、よく訳の分からない
取扱だなと感じておりましたので、個人的に
は良かったなと感じております。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>すでに2月に突入してしまいました。
おかげさまで年末年始と忙しくさせて
いただいて、ブログが更新できてお
らず、情け無い限りです…。
そんな中で標題のとおり、商業登記規則等の
一部改正のパブコメが実施されています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0
商業登記申請時に株主総会議事録を添付する
場面で、議事録の他に総会の真実性を担保す
るために、一定の場合において上位の議決権数
を保有する株主の情報を記載した書面の添付を
義務付けるというような内容です。
株主総会決議の真偽性であったり、正当性を
高めるための手段だと推測しますが、当該証明書
を添付することでが、果たして本当に有益なのか
疑問が残ります。
それであれば現在の株主総会議事録への法定記載
事項をより具体化して、議事録の証明権者に対する
罰則をより厳しくする等で足りるのではないかとも
思います。
また、機関投資家や海外投資家の株主としての情報
が、法務局に対して開示されることも、日本企業に
とって対外的な利益になるとも、全く思えません。
早ければ今年の10月に改正施行される予定です
ので、今後も動向を注視していきます。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>
している状況ですが、私もバタバタしている
ような毎日です。
無事に今年が終われるように祈る日々です。
今年の商事法務の株主総会白書を見ている
と、5月1日施行の改正会社法を背景に上場
会社はそれぞれ対応を行ったみたいです。
①社外取締役を置いていない場合一定の会社
について「社外取締役を置くことが相当でな
い理由」の説明義務
②社外役員の資格要件の厳格化
③監査委員等設置会社
④会計監査人の再任等決定機関の変更
⑤企業集団の係る内部統制システムの整備
義務の法定化
⑥責任限定契約の非業務執行者の拡大
等々、文中では紹介されております。
②の社外役員の資格については会社法の附則
で、経過規定が設けられておりますので、即時の
対応は免れているのかもしれませんが、どちらに
せよ東証規則には独立役員設置の定めもあり
ますが、各上場企業も社外役員について、改正
会社法も踏まえた再考が必要なのかもしれません。
調査結果で、改正対応の割合が大きいのは
「内部統制システムの変更」「責任限定契約
対象拡大の定款変更」「会計監査人の解任
または不再任に関する決定方針の変更」
「社外取締役の選任」の順みたいです。
上場企業からすると、やはり自社の企業価値
を維持継続する上でガバナンスは非常に重要
な要素ですから、速やかな対応をした印象です。
後、責任限定契約の定款変更は、実際私も数社
程登記手続をさせていただきましたが、社外役員
資格の厳格化に伴い、非業務執行者への負担
軽減は当然でしょうから、定款の変更が必要に
なったと考えられます。
個人的には来年の定時総会に向けて、経過措置
が適用されない様々な規定が出てくると予想さ
れますので、相談対応できるように準備しておく
必要があるなと実感しております。
監査等委員会設置会社への移行する上場企業が
増加するなんてお話も聞きますが、上場企業をはじ
めとした日本の株式会社が、投資家の視点に立ち、
より良い企業経営を行える土壌を構築することは
最重要課題と言えますね。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>毎年毎年早いなあと感じていますが、
今年も同様に感じております。
既にバタバタしてきておりますが、良い
年を迎えられるように、12月も気合を
入れて頑張ります。
以前当ブログで役員選任時の補欠役員の
お話をいたしました。
それにも関連しますが、取締役については
「補欠」で選任された場合と、「増員」で選任
された場合に前任又は在任取締役と同一時
期に任期満了することもあります。
例えば定款に、「任期満了前に退任した取締役
の補欠として、又は増員により選任された取締役
の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の
残存期間と同一とする」と定めがあるとします。
取締役会設置会社の取締役A・B・Cの内、Cが辞任
をしたのでその後任(選任時Cの補欠とは明示されて
いない)としてDが選任され就任したという事例におい
て、『ずばり解説!株式と機関:金子登志雄著』182項
では次のように説明されています。
増員とは現任員数に追加するものです。現任員数を3名と
捉えると、増員取締役になりませんが、~中略~増員概念
は任期計算の判断に過ぎませんから、法定員数とは無関係
です。Cの辞任後数日経た後にDを選任した場合には、
現任取締役は2名だということに違和感がありませんから、
辞任と同時であっても、増員取締役であることに変わりが
ありません。~中略~後任であることと増員であることは
両立します。
~中略~補欠は前任者との関係で使う用語であり、増員は
現任者との関係で使う用語に過ぎません。~中略~前任者
Cとの関係で補欠になるのかどうか、現任者ABとの関係で
増員になるのかどうかという問題が生じますから、補欠に該当
しなければ増員にもならないとはいえません。
結論としては、Dは「補欠」取締役ではないが「増員」
取締役として取締役ABの任期満了時に同時に終わる
と解釈できるとなります。
補欠であれ増員であれ会社側の意思としては、前任者
又は在任の取締役と同一の任期満了時期に終了させる
というものでしょうから、欠員補充の増員で変わるもの
はないと締めくくられています。
個人的には増員の概念は法定の員数規定に対して
追加的に取締役を選任した場合のみかと考えていまし
たので、欠員補充の場合も増員とみなすことに少し違和感
があります。
ただ、著者が言うように会社側が後任取締役の任期の
終着点をどこに置いているかが重要なので、会社側の意思
が最大限尊重されて然るべきなのかも知れません。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>ですね。私は昨日より少し喉がいたいです。
皆様、くれぐれもお気をつけください。
11月2日より不動産登記規則の一部が改正
施行されました。
内容としては、今まで申請人が会社等の法人
であった場合に、原則当該法人の登記事項証
明書(3ヶ月以内のもの)の添付が義務付けら
れておりましたが、改正後は各法人に付されて
いる「法人等番号」を申請の際提供すれば、
登記事項証明書の添付は不要になるとのこと
です。
法人等番号は法人の登記事項証明書(履歴事項
・現在事項・代表者事項)をご覧いただきますと、
必ず記されており、法務局はこの番号で登記され
ている法人を管理区別しています。
現在、すべての法務局はオンライン化されており、他の
管轄に登記されている法人でも容易に確認できる
システムが構築されておりますので、前述のような
改正がなされたのでしょう。
詳細は法務省HPにあります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
但し、法務省のQ&Aでもありますが不動産登記の
申請時に当該法人登記が事件中の場合(⇒何らか
の登記申請の途中)は、不動産登記の審査も停止
されるとあります。
銀行や自らが登記管理している法人は問題ないと
思いますが、初めて関与する法人の場合は、自分の
知らない所で何らかの登記申請が為される可能性も
否定できません。
よって、不動産取引や銀行の借換の場面では法人
等番号の提供よりも、1ヶ月以内の登記事項証明書
を添付して登記申請する方が登記の安全性からは
良いと考えていますので、事前の書面準備をする
方が好ましいですね。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>2ヶ月となりました。一年という時間が早く
感じるのも、充実した日常を過ごしている
ことの証なのかよく分かりませんが、元気
に生活できていることに感謝しなければ
なりませんね。
以前当ブログでも宗教法人の財産処分に
ついて触れましたが、財産処分について
定めたものが宗教法人法23条にあります。
不動産等の処分を行う場合に、規則に定める
手続きによる外、『その行為の少なくとも1ヶ月
前に』信者その他利害関係人に対し、その行為の
要旨を示してその旨を公告しなければならないと
されています。
ここで『その行為の少なくとも1ヶ月前に』の理解
ですが、文化庁発行「宗教法人の事務(改訂版)
・ぎょうせい」66項によると、以下のとおり説明され
ています。
公告を行う時期に関して、宗教法人法は、「……「その
行為の少なくとも1ヶ月前に」という形で定めています。
これは、少なくとも1ヶ月前に公告を開始することを
想定したものではなく、少なくとも1ヶ月前に所定の
公告が終了していることを要求しているものです。
その所定の公告の終了後の1ヶ月という期間という
期間は、それを知った信者その他の利害関係人
が意見を述べるための期間なのです。
(※条文上は1ヶ月ではなく、一月と定められています)
会社法の条文構成は、「その期間は、1ヶ月を下ることが
できない」とあり公告から効力発生日の間が1ヶ月の期間
を要す趣旨とされておりますが、宗教法人の公告の場合は、
効力発生予定日の1ヶ月前までに所定の公告を《完了》さ
せておかなかればならない点は、注意が必要です。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>見物客で賑わいました。
ただ、私の事務所は京都御所の南に位置
するため、道路の封鎖によりなかなか事務所
に辿り着けず、大変疲れました…。
今日は一旦成立した遺産分割協議を、後に
なって解除することについて、少し触れたいと
思います。
例えば、遺産分割協議を行う際よく使用される
類型として「代償分割」があります。これは
相続人の1人が相続財産を取得する見返りに
他の相続人に金銭を支払うような約定をもとに
遺産分割協議を成立させるケースです。
この場合、協議後代償金を支払わないことに
起因して、遺産分割協議を解除することが
できるか否かについて、判例は「遺産分割
は協議の成立とともに終了し、後は相続人
間の債権債務の関係が残るだけであること、
遡及効を有する遺産分割の法的安定性を
著しく害すること等」を理由に否定しています
(最判平成1年2月9日)。
対して、共同相続人全員の合意により、既に成立した
遺産分割協議の内容の全部や一部を解除して、
改めて遺産分割協議を行うことは認められています
(最判平成2年9月27日)。
上記のケースで、既に遺産分割協議に基づいて
相続登記がされている場合は、まず錯誤を原因
として既登記の相続登記を抹消し、新たな遺産分割
協議書を登記原因証明情報の一部として添付し、
相続登記を行うことになります(登記研究428号135項)。
所有権の更正登記を行うことはできません。
一度成立した遺産分割協議を再度やり直すことは
稀かもしれませんが、後に禍根を残さないように
相続人それぞれが自らの権利を基準として、明確
な意思表示を行うことは重要です。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
]]>
参りました。これから京都は紅葉の季節
を迎え、多くの観光客で賑わうことにな
ります。
今日は遺産分割協議に関連した登記の
添付書面について、2つご紹介します。
『前提』
被相続人 A(父)
相続人 B(母) C(長男) D(長女)
①Aが亡くなり、自宅不動産について
B、C、Dの間で遺産分割協議を行い、
長男であるCが相続することになりました。
相続登記に向けて書面の準備をしている
さなか、母Bが死亡してしまいました。
死亡前にBが取得した印鑑証明書は
手元に存在します。この印鑑証明書を
添付して、登記申請は可能でしょうか。
⇒遺産分割協議書に添付する印鑑証明書
については、特段の期間の制限はありま
せんので、母Bの生前の印鑑証明書を
添付して、相続登記申請することは可能
です。
ちなみに、売買や贈与による所有権移転
登記、抵当権設定登記の際に添付する
印鑑証明書については申請時を基準に
3ヶ月以内のものが必要です。
これは、同じ印鑑証明書でも添付に対する
根拠法令が異なるためです。
②Aが亡くなったので、自宅不動産について
B、C、Dの間で遺産分割協議を行い、
長男であるCが相続することで合意成立
しました。その内容について遺産分割協議
書を作成したものの、登記に添付するBの印鑑
証明書の交付を受ける前に、Bが急死してしまい
ました。よって、Bの印鑑証明書を添付できない
場合、どのように対応すればよいでしょうか。
⇒この場合、真正な相続人であるBとC及びDの
間で遺産分割協議は成立したことは事実です
ので、その事実とBが死亡したことによりBの
印鑑証明書を添付できない旨を記載した証明書
をC及びDが作成することで、補完できます。
当該証明書には、C及びDの実印の押印とそれ
ぞれの印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書に押印する実印の印影と印鑑証明書
の印影を照合することで、法務局はそれが真正な
協議書であるか確認をいたします。
よって、遺産分割協議書に押印する際は綺麗な印影
になるようにご留意ください。
もし、薄かったり欠けたりした場合も、その横に押印
しても問題はありません。
司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志
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