商業登記規則等の一部改正案について

年末からあっという間に年が明けて、

すでに2月に突入してしまいました。

おかげさまで年末年始と忙しくさせて

いただいて、ブログが更新できてお

らず、情け無い限りです…。

 

そんな中で標題のとおり、商業登記規則等の

一部改正のパブコメが実施されています。

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0

 

商業登記申請時に株主総会議事録を添付する

場面で、議事録の他に総会の真実性を担保す

るために、一定の場合において上位の議決権数

を保有する株主の情報を記載した書面の添付を

義務付けるというような内容です。

 

株主総会決議の真偽性であったり、正当性を

高めるための手段だと推測しますが、当該証明書

を添付することでが、果たして本当に有益なのか

疑問が残ります。

 

それであれば現在の株主総会議事録への法定記載

事項をより具体化して、議事録の証明権者に対する

罰則をより厳しくする等で足りるのではないかとも

思います。

また、機関投資家や海外投資家の株主としての情報

が、法務局に対して開示されることも、日本企業に

とって対外的な利益になるとも、全く思えません。

 

早ければ今年の10月に改正施行される予定です

ので、今後も動向を注視していきます。

 

  司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

 

 

 

 

 

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