不動産登記における法人等番号提供

朝晩の寒暖差が激しくて体調管理が難しい

ですね。私は昨日より少し喉がいたいです。

皆様、くれぐれもお気をつけください。

 

11月2日より不動産登記規則の一部が改正

施行されました。

内容としては、今まで申請人が会社等の法人

であった場合に、原則当該法人の登記事項証

明書(3ヶ月以内のもの)の添付が義務付けら

れておりましたが、改正後は各法人に付されて

いる「法人等番号」を申請の際提供すれば、

登記事項証明書の添付は不要になるとのこと

です。

 

法人等番号は法人の登記事項証明書(履歴事項

・現在事項・代表者事項)をご覧いただきますと、

必ず記されており、法務局はこの番号で登記され

ている法人を管理区別しています。

 

現在、すべての法務局はオンライン化されており、他の

管轄に登記されている法人でも容易に確認できる

システムが構築されておりますので、前述のような

改正がなされたのでしょう。

 

詳細は法務省HPにあります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

 

但し、法務省のQ&Aでもありますが不動産登記の

申請時に当該法人登記が事件中の場合(⇒何らか

の登記申請の途中)は、不動産登記の審査も停止

されるとあります。

銀行や自らが登記管理している法人は問題ないと

思いますが、初めて関与する法人の場合は、自分の

知らない所で何らかの登記申請が為される可能性も

否定できません。

 

よって、不動産取引や銀行の借換の場面では法人

等番号の提供よりも、1ヶ月以内の登記事項証明書

を添付して登記申請する方が登記の安全性からは

良いと考えていますので、事前の書面準備をする

方が好ましいですね。

 

   司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

司法書士法人高山事務所

スタッフ一覧

髙山修二(所長)

高山事務所の代表です。

記事を見る

最近のブログ記事

by 梶原貴志 2021年03月03日

令和元年改正会社法施行

by 梶原貴志 2017年12月11日

登記懈怠について

by 梶原貴志 2017年03月18日

株式譲渡制限規定の定款変更の必要性

by 梶原貴志 2016年09月17日

オンライン申請の特例方式

by 梶原貴志 2016年08月09日

取締役の任期の短縮

by 梶原貴志 2016年02月08日

商業登記規則等の一部改正案について

by 梶原貴志 2015年12月10日

改正会社法施行後の株主総会

カテゴリ