代表取締役の辞任における住所異動

8月ももう少しで終わりですね。

学生さんは夏休みも終わり新学期開始で

憂鬱な心境に陥っているのでしょうが、

社会に出てしまうとそんな感覚も忘れ

てしまっています。

小学生の頃の夏休みは楽しかったなあ…。

 

代表取締役の辞任登記の際、辞任届に

記載された住所と登記簿上の住所が一致

しない場合は、辞任登記の前提として

代表取締役の住所変更登記が必要に

なります。

住所異動を証明する住民票等を添付して

も、住所変更登記を省略はできません。

 

また辞任届上の住所と登記簿上の住所が

一致しているものの、改正商業登記規則61条

6号により添付される印鑑証明書の住所が一致

しない場合もありえます。

 

民事月報平成27年4月号「平成27年改正商業

登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱い

について」佐藤真紀子著 によると以下のとおり

区別しています。

 

・印鑑証明書の発行日付が辞任日より前

⇒ 上記のとおり、前提として住所変更登記が必要

・印鑑証明書の発行日付が辞任日より後

⇒ 住所変更登記は不要

 

後段の考え方は、辞任の意思表示を行った後に

住所移転の事実が生じたため、住所変更登記が不要

になることもあるから、法務局は住所以外の点、法務局

の印鑑届にある生年月日と当該印鑑証明書の生年月日

を確認して、登記を受理するというものみたいです。

 

私は以前も申し上げたかもしれませんが、代表取締役

の辞任の局面においては、個人の実印押印と印鑑証明書

添付に限定すべきと考えています。

法務局への届出印(会社実印)は当該代表取締役が管理

していて然るべきだというスタンスで会社実印の押印でも

可(商業登記規則61条6号但書)とされているとしても、

辞任の意思表示は代表取締役個人の自発的行為ですので、

それを証するためにはやはり個人の実印に限ることで、その

辞任が真正な事実であることを担保できるのではないでしょうか。

よって、改正商業登記規則61条6号は中途半端なイメージを

拭い切れません。

 

 

         司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

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