各種法人の利益相反取引の処理①

上場企業の決算の発表が相次ぎ、軒並み

「過去最高」というフレーズを目にし、株価も

2万円前後をウロウロしていますが、日本の

全体が景気が良いとは、到底思えませんね

…。来年には消費税の増税がありますし、

消費者の意識としては、今まで以上に倹約

の方向に向く気がしてなりません。

 

株式会社と取締役の利益が相反する時(例:取締役と

株式会社が売買契約を行う等)は、取締役会又は株主総会

の決議が事前に必要になりますね。

売買による不動産登記を行う上でも、上記の議事録の添付が

必要になります。

 

では、会社以外の法人で利益相反行為が生じる場合は

どのように処理がされるのでしょうか。

 

・宗教法人

 宗教法人と代表役員との間に利益相反が生じる場合は、

代表役員は代表権を有しませんので、この場合は、規則に

従い、仮代表役員を選ばなければなりません。

 

・医療法人

 医療法人と理事長との間に利益相反が生じる場合は、

理事は代表権を有しません。この場合、医療法人を代表

する特別代理人を選任する必要があります。この選任権

者は都道府県知事になりますので、県庁等に事前に申立

を行う必要があります。

 

・学校法人

 学校法人には役員として理事5名以上と監事2名以上が

置かれていますが、理事の中から理事長が選任され、法人を

代表することになります。

 学校法人と理事長との間に利益相反が生じる場合は、理事長は

法人を代表することができませんので、この場合、所轄庁は利害

関係人又は職権で特別代理人を選任しなければなりません。

所轄庁は学校類型で異なりますが、文部科学大臣か都道府県知事

になります。

 例外として、学校法人は寄附行為により、理事(理事長を除く)が

学校法人を代表する旨を設けたときは、「代表権の範囲又は制限に

関する定めがあるときは、その定め」を登記しなければならないと

されていますが、その登記された理事が利益相反行為と直接的な

関係を有しない場合は、その範囲・制限内で、理事長に代わって

学校法人を代表できる場合があります。

 

 

その他の法人は、次回以降にご紹介いたします。

 

           司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

 

 

 

 

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