商業登記規則改正のその後

GWも終わり、カラダが連休モードから徐々に回復しつつ

ある状況です。

私的な話ですが、4月の後半は食中毒にかかり2週間近く

体調を崩しました。やはり健康が一番だと実感する日々で

ございます。

 

前回は商業登記規則の改正の話でしたが、今年の2月27日

から正式に改正施行されました。

実務に一番影響を与えていると言えば、新任役員の就任登記

の際、「本人確認証明書」の添付です。

 

新任役員の実在性の担保がその主目的でありますが、新任の

役員に本人であることを確認できる書面(以下、「本人確認証明書」

)を添付が義務付けされました。

 

登記情報642号28項でその本人確認証明書の例が紹介されて

います。

・住民票、住民票記載事項証明書

・戸籍の附票

・外国居住者に対する日本国領事の証明書 (在留証明書)

・運転免許証

・住民基本台帳カード

・在留カード

・特別永住者証明書

・運転経歴証明書

の謄本(コピー)であって、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し

署名又は記名押印したもの

 

Aのカテゴリーは、役員本人が市区町村長等で発行受けた公的証明書

そのものです。

Bのカテゴリーが容認された理由は、申請書への本人確認証明書の添付

につき過度の負担が生ずることにならないよう、配慮されたものと考えら

れると説明されています。

 

Bのカテゴリーを添付書面とする場合は、おそらく運転免許証が多いかと

考えられますが、運転免許証は変更履歴等が記載されますので、裏面に

何も記載がなくても必ず裏面のコピーも必要になります。

(私は一度これで補正になりました)

 

前掲の登記情報では、本人の印鑑証明書も本人確認証明書に該当する

とされています。印鑑証明書は商業登記規則61条2項や4項で添付が

義務付けされる場面がありますが、住所及び氏名が記載された公的証明

であることに変わりはありませんので、もっともかと思います。

 

また、本人確認証明書の原本は商業登記規則49条2項に基づき、還付

請求ができる取扱いなっています。

 

今後も実務的に気づいた点があれば、ご紹介をしていきます。

 

              司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

 

 

 

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