2014年10月アーカイブ

相続登記における添付書面③

すっかり秋めいてきました。

今年最大の台風がこの連休中に直撃するみたい

で心配ではありますが、我が広島カープは今日から

CSです。

まさかの3位でシーズンは終わってしまいましたが、

終わりよければすべて良しということで、日本一を

目指して応援します。

 

以前からお話をしている相続登記における添付書面

の関連で、今日は「被相続人の同一性」を証明する

書面についてです。

 

相続が発生した場合、登記以外で手続が必要になるの

は、金融機関や郵便局に証券会社だったり、はたまた

相続税の申告のための税務署等といった先でしょうか。

その際、必要になるのが被相続人の除籍・原戸籍・戸籍

や相続人の戸籍及び印鑑証明書等ですね。

相続登記の申請時にも同じものが必要になります。

 

ここで相続登記申請時に特有な添付書面として、「登記

されている人物と戸籍上の人物が同一であることの証明書」

があります。

登記記録には、所有者として『住所』と『氏名』が記載されていますが、

要は相続登記申請における被相続人と、この登記されている所有者

が同一人物かどうかを証明しなくてはなりません。

当たり前の話ですが、戸籍には被相続人の『本籍』しか記載されており

ませんので、登記記録の『住所』とは一致しなければ法務局としては

被相続人の同一性が判明しないことになります。

 

この証明を行うために必要になるのが、被相続人の【住民票の除票】又は

【戸籍の附票】のいずれかになります。前者は死亡した日から5年を経過

するまでであれば、最後に住所を置いていた市町村で取得できます。

後者は、最後に本籍を置いていた市町村で取得できます。保存期間はその

戸籍が除籍により消除した日から5年ですが、たまに役所によっては5年経過

しても保存している所もあります。

これにより、登記されている所有者と相続登記における被相続人が結びつける

ことが可能です。稀に除却等によりその繋がりが判明しない場合もありますが、

その場合は相続人全員の上申書を添付することで補完します。

 

ちなみに、登記されている所有者の住所と被相続人の本籍が同一の場合、特段上記

書面を添付しなくても登記が受理されることになっています(「不動産登記のQ&A

180選・日本法令不動産研究会編著・109項)。

 

私達司法書士は相続登記のご依頼をいただいた場合、皆様からのご了解のもと、

法令に定められた職務上請求とういう形式で、その職権により戸籍謄本等を取得

できますが、皆様自身が取得される際は、住民票の除票か戸籍の附票のいずれか

取得先の役所に併せてご請求されることをオススメいたします。

 

                    司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志