相続登記における添付書面②

私は広島出身ですので、広島東洋カープのファンです。

今年は開幕から調子が良く、優勝を狙えるかも…と少し

期待もしましたが、交流戦が始まりガクッと調子を落とし

ています(タメ息)。

前回優勝したの時は私が小学生の時なので、何としても

カープが優勝する姿を見たいのですが。

 

 以前、相続登記における添付書面について触れましたが、

相続登記のケースの中でも一番添付されるであろう「遺産

分割協議書」について。

 

 遺産分割協議の解説は今回は割愛しますが、通常相続発生

後、相続人間で話し合い不動産について誰が相続するのか

を決定します。

 勿論、法定相続持分で登記するのであれば遺産分割そのものは

必要ないですが、不動産に関してはその物件に居住しているとか

居住する予定だとか、売却する予定だとか、様々な理由で相続する

者を選ぶ事の方が割合的にも多いです。

 

 相続登記のご依頼をいただいた場合、大抵こちらで遺産分割協議書

を作成し、相続人の皆様にご確認の上署名捺印をして、協議成立という

パターンが一般的です。

 この場合相続登記申請時には、前回もお話したとおり当該遺産分割

協議書とともに、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本を全部添付

しなければなりません。

 理由は申請先の法務局に対して公的証明たる戸籍謄本等を添付する

ことで、不動産登記名義人の真正な相続人であることを証明するためです。

 

 では、遺産分割協議書を公正証書で作成するケースや遺産分割調停が

成立するケースでは、登記申請時戸籍謄本等の添付は必要になるのでしょ

うか。

 答えはどちらのケースも「添付不要」です。

 公正証書のケースは公正証書作成段階で公証人が公証人法の規定により、

十分に確認を行っていますし、遺産分割調停事件のケースも家庭裁判所が

申立段階で相続人たる適格性を審査していますので、登記申請時に二重に

確認する必要はないとの考えがもとになっています。

(公正証書「東京登記実務協議決議(昭和59年12月10日決議)」

東京法務局だより第162号)

(遺産分割調停「昭和37年5月31日民甲1489通達)

 

                司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

司法書士法人高山事務所

スタッフ一覧

髙山修二(所長)

高山事務所の代表です。

記事を見る

最近のブログ記事

by 梶原貴志 2021年03月03日

令和元年改正会社法施行

by 梶原貴志 2017年12月11日

登記懈怠について

by 梶原貴志 2017年03月18日

株式譲渡制限規定の定款変更の必要性

by 梶原貴志 2016年09月17日

オンライン申請の特例方式

by 梶原貴志 2016年08月09日

取締役の任期の短縮

by 梶原貴志 2016年02月08日

商業登記規則等の一部改正案について

by 梶原貴志 2015年12月10日

改正会社法施行後の株主総会

カテゴリ