公益法人の現在

昨日は京都は30度手前まで気温が上がり、もう夏が

来たのかと思うほどの天気でした。

これから、どんどん暑くなるのは本当にまいります(泣)。

 

今朝の読売新聞の一面に公益法人の記事が掲載されていました。

記事によると、2008年から始まった公益法人改革で2万4317あった

公益法人のうち約3分の1にあたる9204法人が新公益法人へ移行し、

約1万5000法人が新公益法人へ移行しなかったとあります。

 

新公益法人(公益社団・財団法人)の認定をうけるためには、「公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律」に定める認定基準をクリアし、

国または都道府県の認定委員会の認定を受けることで、公益法人になること

ができます。

 

記事にもありましたが、認定基準が厳しいこと及び認定申請が煩雑等の理由により

一般的には公益性の高い事業を行っている法人も、公益認定を諦め一般法人(一般

社団・財団法人)へ移行したケースも多々見受けられるようです。

 

もともとの公益法人改革は、所轄官庁たる認可を要件に設立されていた法人が、天下り

等の癒着による問題や、公益法人の資質そのものが問われる事件が相次いだことを発端

に進められたものです。

社会的見地からその事業に対する「公共性」が認められるにもかかわらず、その認定申請を

断念せざる状況は、制度そのものに欠陥があるのか、手続形態に不備があるのかは見直す必要

があるのでしょう。

 

私もこの移行期間の間多くの法人の方から移行登記申請をお手伝いさせていただきましたが、

全体的にみて一般法人へ移行した数が若干多かったという印象です。

中には所轄官庁の許可を受けて、解散された法人もありました。

 

移行期間が昨年の11月30日に満了し、もう少しで半年が経過しようとしています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係法法律の整備等

に関する法律46条により、移行期間満了までに移行申請をしなかった場合は強制的に

解散させられます。

新聞記事ではその移行審査はほぼ完了したとのことですので、そろそろ「みなし解散」する

法人も出てくるのでしょうか。

 

                        司法書士法人高山事務所 司法書士梶原貴志

司法書士法人高山事務所

スタッフ一覧

髙山修二(所長)

高山事務所の代表です。

記事を見る

最近のブログ記事

by 梶原貴志 2021年03月03日

令和元年改正会社法施行

by 梶原貴志 2017年12月11日

登記懈怠について

by 梶原貴志 2017年03月18日

株式譲渡制限規定の定款変更の必要性

by 梶原貴志 2016年09月17日

オンライン申請の特例方式

by 梶原貴志 2016年08月09日

取締役の任期の短縮

by 梶原貴志 2016年02月08日

商業登記規則等の一部改正案について

by 梶原貴志 2015年12月10日

改正会社法施行後の株主総会

カテゴリ